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2週間以内に登記をしなかった場合の過料

役員変更等をしてから2週間以内に登記をしなかった場合はどうなるのですか?

100万円以下の過料が科せられる可能性があります。

会社法では、役員変更等が生じたときから2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に変更登記を申請しなければいけないと定められております。

変更等が生じたときとは、役員の就任・再任・退任日や死亡日になります。

2週間以内に登記をしない場合は100万円以下の過料と定められているので、一概にいくらかどうかは、その程度に応じて裁判所の判断で異なります。程度が軽い(数日期限を過ぎてしまったなど)場合は過料が科せられないこともありますが、絶対ではないため、2週間以内に申請をお願いしております。

すでに期限を過ぎてしまっている場合でも、早めに申請をした方が過料の金額が少なくなる可能性があるため、お早めにお手続きをされることをお勧めいたします。

 

また、今日が期限なので今日手続きをしてほしいとご依頼をいただいた場合でも、必要な書類(株主総会議事録・就任承諾書・印鑑証明書・住民票・辞任届・株主リスト等)がかなりあるため間に合わない可能性がございます。

役員変更等を予定されており、ご依頼いただける場合には、余裕をもってお早めにご連絡をいただけますようお願いいたします。

 

ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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