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① 戸籍謄本
被相続人が亡くなった記載のある戸籍(除籍)及び相続人全員がわかるだけの戸籍謄本が必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本はほとんどのケースで必要ですが、兄弟姉妹等が相続人の場合には、被相続人のご両親の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要となります。ご相続の状況によって必要な戸籍謄本は大幅に変わります。
また、遺言がある場合とない場合でも必要な戸籍謄本は変わってくる可能性があります。
② 住民票(除票)または戸籍の附票(除附票)
被相続人が亡くなった記載のある住民票(除票)または戸籍の附票(除附票)が必要となります。住民票(除票)の場合には、本籍の記載のあるものが必要となります。
保存期間の経過等で取得できなかったり、不動産の登記簿上の住所とお亡くなりになられた最後の住所までの住所のつながりがとれなかった場合には、別途登記済権利証や登記識別情報が必要となってくる可能性があります。
③ 遺言書
遺言書がある場合には遺言書も必要となります。
④ 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
相続人全員で遺産分割をした場合には遺産分割協議書に相続人全員が署名(記名)押印(実印)する必要があります。
その遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
⑤ 不動産の最新年度の固定資産評価証明書
相続登記の際には登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)が課税されます。その計算をするために固定資産評価証明書が必要となります。
⑥ 不動産を取得(相続)する方の住民票
不動産を取得(相続)される方は住民票が必要となります。
この他にも、相続放棄をされた方がいる場合には相続放棄申述受理通知書(または相続放棄申述受理証明書)が必要となったり、遺言執行者が裁判所で選任された場合には遺言執行者の選任審判書が必要となったり、場合によって必要な書類は変わってきます。
当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、相続登記に必要な書類についてはお気軽に一度ご相談下さい。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。