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会社設立時の実質的支配者の申告   2019/7/11

2018年11月30日より、公証人法施行規則改正により株式会社・一般社団法人・一般財団法人を設立する際の定款認証方式が変わり、定款認証時に実質的支配者の申告が必要となりました。

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を言います。

この制度は、会社設立時に法人を実質的に支配する者を把握することにより、暴力団員等やテロリスト等による法人の不正使用(マネーロンダリングやテロ資金供与等)を抑止するための制度です。

場合によっては、誰が支配をしているのか調査や資料が必要となる可能性もございます。

 

ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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