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財産分与による不動産の名義変更

この度離婚をすることになり、財産分与により夫から不動産をもらうことになったのですが、名義変更にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?

 当事務所の手数料は不動産価格が500万円までの場合は3万5000円。500万円~1000万円までは4万円、1000万円~2000万円は4万5000円で行っております。また、財産分与合意書の作成費用は1万5000円~となっております。この他に別途消費税・実費(数千円程度)がかかります。

また、財産分与の名義変更の際に一番かかる費用として登録免許税があります。登録免許税の金額は、最新の固定資産評価額の1000分の20(2%)となります。

例えば、不動産の固定資産評価額が2000万円の場合には、40万円となります。

 

財産分与の名義変更にかかる費用は上記の当事務所の手数料と登録免許税になりますが、この他に各種税金(贈与税・不動産取得税・譲渡所得税)の問題が生じる場合もございます。控除の制度等もあるので税金がかからないことも多いのですが、何もしないと税金が課税されてしまう可能性もあるため、ご希望でしたら当事務所の提携している税理士と連携をして税金を含めてご相談をさせていただくことも可能です。

※上記の費用には税理士の費用は含まれて下りません。

 お見積もり、初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談下さい。

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代表司法書士 鈴 木  慧

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