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遺言の内容と異なる生前に行った行為がある場合には、その部分については遺言の撤回があったものとみなされます。したがって、遺言の内容(子供に不動産を相続させる)と異なる生前に行った行為(不動産を売却)があるため、子供は不動産を相続することはできません。
不動産を相続できないからといって、不動産相当額の遺産を変わりに相続することもできないので注意が必要となります。
例えば、アパートが3棟(①、②、③)あり、子供Aに①を、子供Bに②を、子供Cに③を相続させると遺言を作成した場合、生前に①のアパートのみを売却してしまうと子供Aだけ遺言により相続する不動産がなくなってしまいます。
この場合、Aは遺留分のみしか請求できず、結果としてAのみ相続する財産が大幅に少なくなってしまう可能性がございます。
したがって、遺言の内容と異なる生前の不動産の処分等をした場合には、遺言の再作成も含めてご検討をする必要があります。
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