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2020年4月1日より、民法改正により配偶者居住権の制度が施行されることになりました。
この制度は施行日後に開始した相続について適用され、施行日前に開始した相続については、適用されません。
現在、相続が発生し、配偶者が住み慣れた自宅に引き続き居住をしたいので、自宅を相続したいと考えた場合、自宅の評価額が高額となり、配偶者が自宅以外の財産を取得できず、その後の生活に支障を来すケースがありました。
そこで、配偶者居住権(配偶者に居住建物の使用のみを無償で認め、収益権限や処分権限のない権利)を創設しました。
その結果、遺産分割の際に、配偶者が居住建物の所有権を取得する場合よりも低い価格で居住権を確保できるようになりました。
配偶者居住権は、相続開始時に配偶者が現に居住していた場合において、遺産分割協議や遺言による贈与(遺贈)、あるいは裁判所による審判により認められます。
裁判所による審判の場合は、次に掲げる場合に限り認められます。
①共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
②配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(①に掲げる場合を除く)
配偶者居住権は、原則、配偶者の終身の間となります。
ただし、遺産分割協議、遺言、もしくは家庭裁判所の審判において別段の定めをしたときは、配偶者居住権の存続期間を一定期間に制限することも可能です。
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