調布市で司法書士をお探しなら、司法書士ワンズベスト法務事務所(調布駅・布田駅)へどうぞご相談ください
相続人に行方不明者がいる場合は、遺産分割協議をすることができません。したがってこの場合には家庭裁判所に行方不明者に対する不在者財産管理人を申立て不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることができます。
また、7年以上の期間行方不明になっている場合は家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てをして行方不明者の相続人との間で遺産分割協議をすることも考えられます。失踪宣告が認められれば、行方不明者は7年経過時点で死亡したものとみなされるため、行方不明者にも相続が開始するため行方不明者の相続人との間で遺産分割協議ができるようになるからです。
お気軽にお問合せください