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相続人に行方不明者がいる場合は、遺産分割協議をすることができません。したがってこの場合には家庭裁判所に行方不明者に対する不在者財産管理人を申立て不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることができます。
また、7年以上の期間行方不明になっている場合は家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てをして行方不明者の相続人との間で遺産分割協議をすることも考えられます。失踪宣告が認められれば、行方不明者は7年経過時点で死亡したものとみなされるため、行方不明者にも相続が開始するため行方不明者の相続人との間で遺産分割協議ができるようになるからです。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。