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離婚をする際には、財産の分配や慰謝料・養育費の取り決め等を行います。その中に不動産がある場合には、財産分与による名義変更登記をする必要があります。
不動産の名義変更自体はすぐしなければいけないわけではありませんが、名義変更をする際には相手の協力(3ヵ月以内の印鑑証明書や権利証/登記識別情報等)が必要となりますので、時間が経ってしまうと中々連絡がとれなかったり、書類をもらえなかったりすることがあるため、話し合いがまとまった時点ですぐに名義変更登記をしてしまったほうがよいです。
また、養育費や慰謝料等の取り決めをされるのであれば、財産分与の合意書を公正証書で作成することも考えられます。
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