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権利証と登記識別情報の違い

権利証と登記識別情報の違いは?

どちらも不動産のご売却等登記をする際に必要となる重要な書類です。不動産の所有権等権利を取得された時期によって権利証又は登記識別情報が発行されているかが変わっています。

 以前はずっと不動産の権利等を取得すると登記済証(通称:権利証)が発行されていました。権利証は登記の申請書等に登記済の法務局の印が押印されているものです。

 その後、法改正等により書式に大幅な変更があり、権利証を廃止し、12桁のパスワードが記載されている登記識別情報を発行することになりました。登記識別情報の発行は平成17年から平成20年ごろまでの間に全国の法務局で順次開始していき、今では全国全ての法務局で登記識別情報を発行しております。※現在権利証を発行している法務局はありません。

 ただ、今までに発行されている権利証は無効になるわけではなく、今後も引き続き効力を有しますので注意が必要です。権利証を登記識別情報に交換することはできません。あくまでも、登記識別情報の運用がスタートした以降に不動産の権利等を取得し、登記された方だけに発行されます。

 登記識別情報には目隠しのシールが貼ってあり、シールを剥がすと「123やABC」等のパスワードがでてくる仕組みとなっています。ただ、一度剥がすと再度封印できない仕組みのシールとなっているため、登記をするときまで剥がさずに保管をお願いしています。

最近登記をして登記識別情報が発行されたらシールが貼ってなく昔の登記識別情報と異なっていたのですが?

平成27年に登記識別情報の書式変更があり、シールではなくミシン目を切り取る方式に変わっています。

 平成27年に登記識別情報の様式に変更があり、今まではシールでパスワードが封印されていましたが、シールを廃止しミシン目を切り取るとパスワードが見えるようになっています。

 用紙のサイズも今までのもの(A4サイズ)よりも若干小さくなっています。名称は登記識別情報のままです。これも今まで発行されている登記識別情報の効力はそのままです。

 権利証も登記識別情報も再発行はできませんので、紛失等されないよう大切にご保管下さい。

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