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自筆証書遺言を発見した場合、遺言者の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に遺言書の検認手続きを申し立てなければいけません。
検認手続きとは、遺言書に日付・署名等があるかを確認し、検認日現在の遺言の内容を明確にして、遺言書の偽造等を防止するための手続きです。遺言の有効・無効等の効力を判断する手続きではありません。
また、遺言書が封筒等に入れられ封印されている場合に勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる場合がありますので、絶対に開封はしてはいけません。(民法1005条)家庭裁判所の検認手続きで開封する必要があります。
(1)検認手続きの流れ
遺言書の検認手続きは、管轄の家庭裁判所に申し立てをすると家庭裁判所から相続人全員に「〇月〇日に検認手続きを行います」という内容の検認期日の通知が届きます。その期日に遺言書を持参し、相続人の立ち会いのもと検認手続きを行います。
相続人は全員出席しないといけないわけではなく、遠方の方等期日に来ることが難しければ欠席しても大丈夫です。但し、遺言書がないと手続きができないので、申立人は必ず出席する必要があります。
検認が終わると、検認済証明書を申請、取得して完了です。検認済証明書付の遺言書で遺言執行を行います。
(2)必要書類
検認手続きには下記の書類が必要となります。ただ、相続の内容によっては下記以外の書類が必要となる場合もありますので、管轄の家庭裁判所にご確認下さい。
①遺言書検認申立書(家庭裁判所のホームページからダウンロードできます)
②収入印紙800円
③郵便切手(相続人の人数によって異なりますので、各家庭裁判所にご確認下さい)
④戸籍謄本(相続の内容によって必要となる範囲は異なります)
※戸籍謄本は、お亡くなりになられた方の出生~死亡までの記載のあるもの及び相続人全員のものは必ず必要となります。また、相続人の方がすでにお亡くなりになられている場合等はその方の出生~死亡までの記載のあるものも必要となります。
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