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公正証書遺言を作成するときは、原則、公証役場に行かないといけませんが、病気などで外出することが困難な場合には公証人が自宅や病院まで出張することができます。
遺言は代理ができないので、必ず本人がいなければ作成できません。しかしこれだと、公証役場に行くことができない人は公正証書遺言を作成することができなくなってしまうため、公証人の出張による手続きが認められています。
また、公正証書遺言は原則として遺言者が口述しなければなりませんが、聴覚障害をお持ちの方や手の不自由の方は手話や筆談での公正証書遺言の作成が可能です。
出張となった場合の公証役場の費用
作成手数料が通常よりもかかります
また、日当・交通費(実費)などが別途必要となります。
なお、公正証書遺言を作成する場合には本人以外に証人2人の立会が必要です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。