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抵当権抹消登記手続きの期限

抵当権抹消登記の手続きは早めにしておいた方が良いのでしょうか?

早めにお手続きをされることを強くお勧めいたします。

 抵当権は、債務(住宅ローン等)を全額返済すると抵当権抹消登記の手続きをしているかどうかに関わらず消滅します。ただ、抵当権抹消登記の手続きをしていないと新たにお借り入れをして担保を設定したり、売却をすることはできません(他の方からすると抵当権が実際に消滅しているかどうかがわからないため)。いざ売却等をしようとする時にあわてて抵当権抹消登記の手続きをすることになってしまいます。

 また、全額返済をするとお借り入れをしていた金融機関等から抵当権を抹消するのに必要な書類(抵当権解除証書等)が交付されるのですが、抵当権抹消登記をしないで放っておくとその書類を紛失してしまったり、相続が発生して当時の状況がわからなくなってしまったりする場合がございます。その場合は、金融機関等に対し書類の再交付を求めるのですが、登記を申請するまでにかなりの時間がかかってしまいます。

 何かあった時にあわてて手続きをされるよりもお早めにお手続きをされることを強くお勧めいたします。

抵当権抹消登記に期限はあるのでしょうか?

期限はありません。但し、お早めにお手続きをされることをお勧めいたします。

 期限はありません。但し、上記Q&Aに記載のとおり、お早めにお手続きをされることをお勧めいたします。

 また、よく3ヵ月以内に手続きをしないとダメと言われたというご質問を頂きますが、これは抵当権抹消登記を申請する際に3ヵ月以内の金融機関等の会社登記簿謄本(代表者事項証明書等)を添付しなければいけなかったのですが、平成27年11月2日より3ヵ月以内の金融機関等の会社登記簿謄本の添付が不要となり、その代わりに金融機関等の会社法人等番号を登記申請書に記載すれば足りることになりました。

 もっとも平成27年11月2日以前も、3ヵ月経過してしまったら法務局で3ヵ月以内の会社登記簿謄本を取得し直せばよいだけなので問題なく手続きをすることはできました。

 会社法人等番号がわからない場合でも、当事務所がすぐにお調べしますのでお気軽にご相談下さい。

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