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①商号(会社の名前)の中に株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」の文言を用いなければいけません。
「○○株式会社」「株式会社○○」「○○合同会社」「○○合資会社」等文頭や文尾に会社の種類を入れなければいけません。
②商号に使用可能な文字が決まっています。
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)ひらがな、カタカナ
(4)「&」(アンパサンド)、「‘」(アポストロフィ)、「,」(コンマ)、「ー」(ハイフン)、「・」(中点)等
※これらの符号は字句を区切るために使用する場合に認められます。
③「銀行」や「信託」等の誤認されるおそれのある文言は使用できません。
取締役は1名だけでも会社は作れます。もっとも、会社の機関として取締役会を置きたい場合は、取締役は3人以上必要となります。取締役会を置いた場合は監査役も1人以上必要になるので、役員は最低でも4人(取締役3人・監査役1人)が必要となります。
また、その他の決まりとして資本金は1円からでも大丈夫です。但し、事業を行っていく上で信用性等の観点からあまりに少ない資本金はお勧めできません。
会社設立の詳細な流れは、会社設立・起業支援のページをご覧下さい。
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