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遺言の変更・撤回

遺言を作成したのですが変更や撤回をしたいのですが可能でしょうか?

遺言書は作成後いつでも、変更や撤回をすることができます。ただし、正しい方法で行わないと後で変更や撤回の効力が認められなかったりトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。

 家族関係や財産状況は時間とともに変わっていくので、遺言を作成した後に遺言の内容を変更したい、撤回したいということはよくおこります。もっとも、手元にある遺言を破棄しただけでは遺言の撤回と認められない場合もありますので注意が必要です。

 

(1)遺言書を自筆証書で作成した場合

 

 この場合は、「遺言書を破棄」するか「平成○○年○○月○○日に作成した遺言書を撤回する」等の遺言書を作成する必要があります。

 ただし遺言書を破棄する場合には、遺言書を作成したことを知っている推定相続人等がいた場合はきちんと遺言書を撤回するために破棄をしたことを伝えておかないと後にトラブルに発展してしまう可能性があるので注意が必要です。

 

(2)遺言書を公正証書で作成した場合

 

 この場合は、遺言書を撤回する旨の遺言を作成しなければいけません。手元にある遺言書(正本等)を破棄しても原本は公証役場にあるので意味がありません。撤回する旨の遺言は公正証書ではなく自筆証書で記載しても有効です。

変更する場合も同様に変更する旨の遺言を作成する必要があります。(変更する場合は自筆証書遺言でも破棄するだけでは意味がないので変更する旨の遺言書を作成しなければいけません)

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