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相続放棄の手続き

相続放棄をしたいのですが、手続きの方法がわかりません。

 まず、相続放棄をする前に相続放棄を本当にしても良いのか再度ご検討下さい。相続放棄をしてしまうと後で財産がでてきた場合でも相続できなくなってしまいます。

 相続放棄をする場合は、お亡くなりになられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に相続放棄の申述書を戸籍・住民票(除票)等の添付書類とあわせて提出します(郵送も可)。

 相続放棄の申述書を提出してから1週間前後くらいで裁判所から照会書がお手元に届きます。この照会書の質問事項を記入して返送すると、内容に問題がなければ裁判所から相続放棄受理の通知書が送られてきます。

 不動産や預金等の相続手続きで使用する場合は、家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得し、各手続きで使用します。

相続放棄はどういう場合にすることが多いの?また、相続放棄をする際の注意点は?

 相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含め全て放棄をすることにより遺産分割協議等相続関係から離脱することを言います。したがって、

  • 債務がある場合(プラスよりマイナスの財産の方が多い場合)
  • 相続人間の争いに巻き込まれたくない場合

等に相続放棄をすることが多いです。

 次に相続放棄をする際の注意点ですが、

 

1 相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内に手続きをする。

 

 3ヵ月以内に手続きができない特別の事情があれば裁判所で期限を延長してもらえることはありますが、原則3ヵ月と短いのでお早めにお手続きをする必要があります。

 

2 単純承認にならないように注意する。

 

 単純承認とは簡単に言うと相続すると思われるような行動をとってしまうと相続したものとみなされ相続放棄ができなくなることを言います。例えば、財産を使用したり処分したり、隠匿したりしてしまうと単純承認に当たり相続放棄できなくなってしまう可能性があります。

 

3 遺産分割協議に参加しないこと

 

 よく「相続を放棄してくれない」と言われ遺産分割協議書を渡されることがありますが、それは「相続放棄」ではなく「遺産分割」なので注意が必要です。「遺産分割」は相続人として遺産分割協議に参加し遺産はいりませんと合意をするのに対して「相続放棄」は相続人の立場自体を放棄することを意味します。

 「相続放棄」をしたい場合は遺産分割協議書にはサインをしてはいけません。「遺産分割」をしてしまうと、債務があった場合は債権者から請求されてしまう可能性があります。

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