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①本店の移転先に同じ商号の会社がないか調査をします。
現在の会社法では類似商号規制は廃止されていますが、不正競争防止法等の観点から、本店の移転先の地域に同一商号がないかを調査します。登記情報提供サービスに登録すればインターネットでも調査できますし、最寄りの法務局に行っても調査はできます。
本店の移転先の近くで同じ商号で同じような業務を行っている会社があると後にトラブルになってしまう可能性がございます。
②本店移転の決議。定款変更が必要であれば定款変更手続きをします。
次に本店を移転する決議を行います。本店は定款で定めることができますが、定款で最小行政区画(市区町村)まで定めて、具体的な所在は取締役等の決議で決めることもできます。
したがって、定款で定めていた内容に変更が生じる場合のみ定款変更をするための株主総会決議が必要となり、定款の内容に変更がない場合は取締役等の決議のみで変更することができます。
(例)変更前 調布市布田○丁目○番地○ → 変更後 調布市布田△丁目△番地△
(1)定款に「当会社は本店を東京都調布市に置く」と規定がある場合。
この場合は、定款では調布市までしか定めていないため、調布市内での本店移転の場合には定款変更の手続きは不要です。したがって、取締役(会)の決議のみで大丈夫です。
(2)定款に「当会社は本店を東京都調布市布田○丁目○番地○」に置くと規定がある場合
この場合は、定款変更手続きが必要となります。
③本店移転の登記を申請します。
株主総会、取締役(会)の各決議、実際の本店移転が完了したら本店移転の登記を法務局へ申請します。
登記申請の際には、旧本店の法務局の管轄と新本店の法務局の管轄が同一かどうかをよくご確認下さい。
(1)旧本店と新本店の法務局の管轄が同一の場合
この場合は、管轄の法務局へ本店移転登記を申請します。
必要となる書類
①本店移転登記申請書
②(定款変更が必要な場合は)株主総会議事録
③取締役会議事録 又は 取締役の過半数の一致を証する書面(取締役の決定書)等
(2)旧本店と新本店の法務局の管轄が異なる場合
この場合は、旧本店用及び新本店用の本店移転登記を2件申請する必要があるのですが、旧本店用及び新本店用の登記申請をまとめて旧本店を管轄とする法務局へ申請します。
必要となる書類(旧本店用)
①本店移転登記申請書
②株主総会議事録
③取締役会議事録 又は 取締役の過半数の一致を証する書面(取締役の決定書)等
必要となる書類(新本店用)
①本店移転登記申請書
②印鑑届書
また、管轄の法務局が変わった場合には、印鑑カードを新たに交付してもらわなければいけません。
もちろん登記以外にも、各税務署や社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署等での手続きも必要となります。
本店移転も2週間以内に登記を申請しないと100万円以下の過料が科せられてしまう可能性がございますのでお早めにお手続きの準備をされることをお勧めいたします。
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