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役員変更はいつまでにすればよいのか

役員が変わったのですが、いつまでに登記をすればよいのでしょうか?

役員が変更したときから2週間以内に会社の本店所在地を管轄とする法務局に申請する必要があります。

役員(取締役・代表取締役・監査役等)が再任、退任、就任、死亡等したときには2週間以内に登記を申請しなければいけません。2週間以内に登記を申請しないと「100万円以下の過料」が科せられる可能性がございます。

特に役員の任期が満了になっているのに再任の決議及び登記を忘れてしまうケースが多いので注意が必要です。

役員の変更以外でも、目的変更、本店の移転、増資等資本金の変更等登記事項に変更があった場合は同じく2週間以内に登記手続きをする必要があります。

当事務所では任期や各種議事録の相談も行っております。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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~テレビ出演等~

2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。

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メディア出演等実績

当事務所や司法書士のメディア出演等実績の掲載をしております。

インボイス登録のご案内

 当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
 これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。

Twitter

当事務所代表の鈴木のTwitterです。定期的に更新をしております。

ごあいさつ

代表司法書士 鈴 木  慧

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。