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役員変更はいつまでにすればよいのか

役員が変わったのですが、いつまでに登記をすればよいのでしょうか?

役員が変更したときから2週間以内に会社の本店所在地を管轄とする法務局に申請する必要があります。

役員(取締役・代表取締役・監査役等)が再任、退任、就任、死亡等したときには2週間以内に登記を申請しなければいけません。2週間以内に登記を申請しないと「100万円以下の過料」が科せられる可能性がございます。

特に役員の任期が満了になっているのに再任の決議及び登記を忘れてしまうケースが多いので注意が必要です。

役員の変更以外でも、目的変更、本店の移転、増資等資本金の変更等登記事項に変更があった場合は同じく2週間以内に登記手続きをする必要があります。

当事務所では任期や各種議事録の相談も行っております。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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代表司法書士 鈴 木  慧

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