調布市で司法書士をお探しなら、司法書士ワンズベスト法務事務所(調布駅・布田駅)へどうぞご相談ください
まず、自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容の全文・日付・氏名を自署し、氏名の下に押印し作成します。(必ず自署しないとダメで、パソコン等で作成をしても無効となります)メリットとデメリットは下記の事項が考えられます。
メリット
デメリット
次に公正証書遺言は、証人2人の立会のもと、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が公正証書遺言を作成します。メリットとデメリットは下記の事項が考えられます。
メリット
デメリット
なお、知り合い等に証人を頼むと遺言の内容を知られてしまうので頼みづらい等の場合は、当事務所で証人2人を手配することも可能です。
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