調布市で司法書士をお探しなら、司法書士ワンズベスト法務事務所(調布駅・布田駅)へどうぞご相談ください

ー町の身近な相談所ー

司法書士ワンズベスト法務事務所

受付時間:平日9時から18時

初回無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

042-444-4525

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言を書きたいのですが、自筆証書と公正証書ではどう違うのでしょうか?

自筆証書遺言はご自身で遺言書の全文、日付等を自署して作成するのに対し、公正証書遺言は証人2人立会のもと公証人に遺言の内容を口授し、公証人が公正証書遺言を作成します。

まず、自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容の全文・日付・氏名を自署し、氏名の下に押印し作成します。(必ず自署しないとダメで、パソコン等で作成をしても無効となります)メリットとデメリットは下記の事項が考えられます。

メリット

  1. 費用がかからない
  2. 一人でできる(証人も不要)

デメリット

  1. 専門家の目を通さず作成できてしまうので、後日、内容や方式面の不備で無効となってしまうケースがあります
  2. 全文自筆のため、自署できない高齢者の方等は作成できません
  3. 他の方に知られないで一人で作成できてしまう反面、遺言の内容を良く思わない方等による改ざん・隠匿の危険性があります
  4. 遺言者がお亡くなりになられた際に家庭裁判所で遺言の検認の手続きをしなければいけません。(これをしなければ相続手続きを行えません)

次に公正証書遺言は、証人2人の立会のもと、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が公正証書遺言を作成します。メリットとデメリットは下記の事項が考えられます。

メリット

  1. 公証人が作成するので、遺言が不備で無効となる心配がありません
  2. 原本が公証役場に保管されるため、改ざん・隠匿の危険性はありません
  3. 自署できない高齢者の方でも公証人に口授できれば作成可能です
  4. 家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後すぐに相続手続きを開始することができます

デメリット

  1. 財産の価格に応じて費用がかかります。
  2. 一人では作成できなく、公証人及び証人2人が必要となります

 

なお、知り合い等に証人を頼むと遺言の内容を知られてしまうので頼みづらい等の場合は、当事務所で証人2人を手配することも可能です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

042-444-4525

受付時間:平日9時から18時
休業日:土日祝日

※土日祝日又は平日夜間は応相談

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

042-444-4525

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽に下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

Twitter

当事務所代表の鈴木のTwitterです。定期的に更新をしております。

ごあいさつ

代表司法書士 鈴 木  慧

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。