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相続手続きの期限

相続の手続きはいつまでにやらなければいけないのでしょうか?

相続の手続きに期限はありません。ただし、相続放棄や相続税の申告には期限がありますのでご注意ください。
※その後、令和3年の民法改正により、不動産の相続登記についても、令和6年4月1日より3年以内に相続登記をすることの義務化が定められました。

 相続手続きはいつまでにやらなければいけないという決まりは今まではありませんでしたが、相続登記については、令和3年の民法改正により、令和6年4月1日より、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記をすることが必要となりました。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性がございます。

 相続放棄をお考えの方は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をしなければいけません。

 また、相続税が発生する場合は、被相続人がお亡くなりになられたことを知った日の翌日から10か月以内に手続きを行わなければいけません。

相続放棄も相続税も関係ない場合は相続手続きをしなくて放っておいてもよいのでしょうか?

期限はありませんが、お早めのお手続きを強くお勧めします。

 確かに相続の手続きに期限はありませんが、そのまま放っておくと将来いざ手続きをしようとした時に問題がでてきてしまう可能性がございます。

 一番問題になりやすいのが、いわゆる「数次相続」問題です。「数次相続」とは相続手続きをしない間にさらに相続人の一人がお亡くなりになられてしまう場合です。この「数次相続」は相続人の数がかなり増えてしまいます。相続人が多ければ多いほど話し合いがなかなかまとまりません。

 父親が亡くなり相続人は母親と長男・長女の3人だけだったのが相続手続きをしていなく長男が亡くなってしまい長男には妻と息子2人がいた場合、母親と長女・長男の妻と息子2人の5人で遺産分割協議をしなければいけません。また、この場合で長男の息子2人がまだ未成年だった場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し出て特別代理人が関与して手続きをすすめなければいけない場合もございます。

 「数次相続」は2次・3次・4次となっていくにつれて、とても手続きがとても大変になってしまいます。

 「数次相続」以外にも、役所で取得できる「住民票(除票)」や「戸籍の附票(除附票)」の保存期間が5年なので、5年以上経過するとこれらの書類の取得ができなく手続きが少し難航したり、相続財産の特定が難しくなったりする場合もございます。

 相続手続きに期限はありませんが、余計な手間やトラブルを回避するためにもお早めにお手続きをされることをお勧めいたします。

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